車検で不合格になりやすい箇所【メーター周り・車内編】
2回目は車内・メーター・ハンドル周りにおいて車検時に指摘されやすいところをご紹介します
車内関係の保安基準についても最終的に車検時に保安基準に適合するかどうかの判定は検査官によります
改造や後付け・部品交換をされている方は確認をされてから車検に挑んだ方がよろしいでしょう、また検査官から指摘を受けた場合には指示に従いましょう
メーター表示関係・操縦装置(ハンドル周り)などについても道路運送車両法の保安基準には細かく規定があります
詳しく知りたい方は以下のページを参照してください
※【道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.10.16】〈第3節〉第168条(操縦装置)】国土交通省HP参照
https://www.mlit.go.jp/common/001112412.pdf〜国土交通省HP参照
メーター周り
警告灯の不備による不合格
エンジンスイッチをオンの状態にした時に全ての警告灯が正常に作動するか確認します、その後いくつかの警告灯を除いて消灯する事も確認します
更にエンジンを始動させて既定の警告灯が消灯することを確認します、その他のサイドブレーキやシートベルトなどの警告灯も操作により消灯することを確認します
上記の一連の作業で異常がないかを確認します
実際に陸運支局において全ての警告灯を完璧に検査しているかというとしていないです
但し…ABS警告灯・SRSエアバッグ警告灯・シートベルト警告灯・エンジン警告灯などにおいては確実に検査されますので不具合のある場合には事前に修理しておく事
ハンドル周りの不具合による不合格
ハンドルの検査に関しては以前は小径が35cm以下の社外品ハンドルと交換していると車検を取得することはできませんでした
現在パワーステアリング化が進んだせいか外径に対する規定は解除されています、よって社外品などの小径のハンドルを取り付けることができるという事です
ハンドルを交換することの弊害
但し小径のハンドルなどに交換した事によりメーターの視認が確認できない場合などは車検が通らない場合もあるので覚えておきましょう
そのほかハンドルを交換することにより色々な問題が浮き上がってきます、そのことを見ていきましょう
SRSエアバッグ警告灯の点灯
ハンドルを社外品に交換するとSRSエアバッグ警告灯が点灯してエンジンを始動しても消灯しません、この状態だと車検は通らないということです
これを改善するにはコンピューター処理と配線処理が必要になってきます、シートベルトロックなども異常作動しないようにする必要があります
ネットなどを調べると処理方法などが出てきますが…ここで紹介することはできないのでご理解ください
ディーラーなどでの車検拒否
一般的にディーラーや民間指定認証工場に於いてはハンドルを社外品に交換した車両に関しては車検は原則オリジナルのものにしてからでないとお断りしています
まず1つはハンドル交換をしている事により保証対象外になるという事です、そのようなクルマの車検を実施した後に何かあった場合に対応できないからです
要するに車検後に事故やハンドルが重くなったとか異音がするなどとクレームになる場合が多々あるからです
それから指定や認証を取り営業している中で万が一にも不正検査が行われているのでは…などと噂になり認可を取り消される可能性もあるからです
改造や後付け交換などをされている方はユーザー車検で車検を取得された方が良いでしょう
任意保険適用基準の見直し
ハンドルを社外品になどに交換する事により任意保険が適用除外や見直しになる可能性もあります、必ず契約している保険会社に連絡を取りましょう
メーカー保証の対象外
前記したようにハンドルを交換する事はメーカー保証の対象外になります、ハンドルが重くなったり、異音が発生したりする可能性もあるので慎重に判断してください
ステアリングホーンマーク
1つ見落としがちなのがステアリングホイール(ハンドル)に刻印されているホーンマークですが、マークの表記が不鮮明なものや無いハンドルに関しては車検が不合格になります
刻印されているホーンマークが鮮明で確認できるか、ハンドルを交換したものに対してはホーンマークが表示されているか確認しましょう
ホーンマークに関してはシールやステッカー・ネットなどからプリントアウトして切り抜いて取れないように貼り付けても対応できます
ハンドルカバーや片手回しグリップについて
ハンドルカバーについては操作やメーターの視認性に問題がなければ車検は通ります、片手回しのグリップについても取り付けがしっかりして操作に支障がなければ問題ありません
余談ですが…障害者用のハンドル操作・操縦装置について
ご存知の方も多いと思いますが、左右の足が不自由な方もAT車の運転はできます
従来の操縦装置に「オートスピーコン装置」を一式取り付ける事により身体障害者の方でもクルマを運転できる装置です
http://www.nissin-shinetsu.com/hand/autospeedcon.html〜ニッシン自動車工業
ディーラーに勤務していた頃、3台ほど取付させていただきました、上記したように右手で片手ハンドルグリップを握りハンドルを操作して
左側にはバイクのハンドルのような装置にブレーキやアクセル・ウインカー・ホーンなどが取り付けられ、左手で操作する仕組みです
車検の合否判定の車内編という事で余談ながら記事にしましたが、このような装置も勿論!車検は通ります
車内
発煙筒
車両には発煙筒の常備が義務付けられています、発煙筒には有効期限が記載されており期限を過ぎたものについては車検が通らないことを覚えておきましょう
発煙筒と同じ機能を有する非常信号灯も車検対応として認められています
エーモン 非常信号灯 国土交通省 保安基準認定品 車検対応 (防水性能IPX3相当) 6726シートベルト
シートベルトは弛みなくクルマに衝撃が加わった時にしっかりと体をホールドすることが出来るようになっていなければなりません
シートベルトを固定するクリップなどを装着していると事故などがあった場合に人身に傷害を伴う恐れがあるという事で車検時に指摘されることがあります
保険などの賠償請求があった時などにもシートベルト装着の有無以外に正しく装着していたのかなどと問題になり保険金の支払いに影響が出ることも考えられます
シートベルトを正しく装着するためにも車検前に必ずグリップなどは取り外して検査に挑みましょう
フロントガラスの視界について
後付けサンバイザーやドライブレコーダーについて
外回りの検査の時にも少し説明しましたが、社外品などでフロントガラス室内側上部に取り付けできるサンバイザーなども検査の対象になります
保安基準にはフロントガラス中央垂直面を基準とし上部はガラス長の20%以内、透過率は70%以上とあります、ドライブレコーダーの取り付けもこの対象になります
更に交通標識や信号機の確認に支障がないこととあり、最終的には検査官の判定により車検の合否が決定します、不安な場合には支局などに確認してください
後付けポータブルナビ・マスコット・ステッカー類について
後付けのポータブルナビをダッシュボード上に取り付けている車もありますが、前方の視界やバックミラーなどを確認できない取付方法の場合には車検が不合格になります
ダッシュボード上に沢山のマスコット類や小物を載せている場合も視界が不十分という事で指摘されることがあるので注意しましょう
サンバイザーと同じくステッカー類も規制があります、車検期限ステッカーや保安基準で認められている以外のステッカーやシール以外は車検が不合格になる場合もあります
吸盤式のお守りやアクセサリーも取り付ける場所や大きさによっては指摘されるので気になる方はあらかじめ外しておきましょう
車検とは関係ないかもしれませんが吸盤がレンズの作用をして車内を燃やし車両火災を起こすこともあるとのことです、扱いには注意された方が良いでしょう
フロント左右ガラスの視界
左右フロントガラスの透過率もフロントガラス同様に保安基準で70%以上と決められています、それでは70%以上のスモークバイザーやスモークフィルムを貼る事は出来るのかというと
全てできるとは言い切れないのが現実です、ディーラーなどによってはスモークフィルムを貼っているだけで車検を受け付けない所も珍しくありません
更にクルマによってはガラス自体色が入っていて可視光線透過率80%とかに設定されているものも多くあります
そのようなガラスに更にスモークフィルムなどを貼ると車検が通らない事になる場合もあります、これも最終判断は検査官になります
気になる方は個別車両で問い合わせてみるしかないでしょう
まとめ
今回は車内・メーター周りの車検時に指摘されやすい箇所・車検が通らない可能性がある事案を紹介しました
ここも非常に合否の判定はグレーゾーンが多いところです
何度も言いますが判定は個別に検査官が最終判定をするという事になります
不安のある方はできるだけオリジナルの状態で車検に挑むか前もって陸運支局などに確認をされた方が良いでしょう(ディーラーなどよりは融通は利くと思います)
次回は「サイドスリップなどの測定機器による検査の不具合箇所」についても解説します
ではまた次回の記事でお会いしましょう