ユーザー車検で不合格になりやすい箇所【外観・電気周りとエンジンルーム編】
今回は車検時に不具合箇所として指摘されやすい箇所や部品を解説してみます
ユーザー車検のみならず民間やディーラーでの車検時でも同じです
あらかじめご自身で点検できるところは確認しておき車検予算の把握もしておきましょう
また道交法の保安基準は解釈が難しいのですが資料として国土交通省が開示している「道路運送車両の保安基準〜全項目(2019年11月15日現在)」も以下にリンクしておきます
参考にされてください
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html〜国土交通省HP参照
ユーザー車検を受けるにあたって気付かないうちに壊れていて車検時に指摘されて不合格になる箇所が多々あります
24ヶ月点検の実施はもちろんですが、不合格になりやすい又は見落としがちな不具合箇所を未然に確認してから検査に挑む事が車検をスムーズに合格するためにも必要な事です
最初に検査される「ボディ・電気周りとエンジンルーム関係」についての指摘されやすい箇所を解説していきます
初心者の為のユーザー車検講座
※ユーザー車検を受けるにあたっての車検書類の準備や書き方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にされてください
※また車検コースでの手順については以下のページに詳しくまとめましたのでそちらを参考にされてください
ボディ・ランプ類など車両外回りの検査
それでは車検コースに入ってから検査官が行う手順に沿って不具合箇所として指摘されやすいところを特に解説していきます
車検コースレーンで車で待機していて時間になると検査官が前方に並んでいる検査車両から順番に検査を行って自分の番に回ってきて車両の外回りから検査を始めます
外回りの指摘されやすい箇所
検査官が近づいてきて自分の順番になったら車検書類一式を検査官に渡し検査が開始されます
検査官によっては車検書類一式を受け取る前にフロント電気周りから検査を開始する場合もあります
その場合は検査官の指示に従ってください
電気周りの不具合による不合格
電気周りによる不合格は珍しくありません
いくら事前に点検していたとしても突然ライトやスモールが点かなくなる事があります
この場合は落ち着いて指摘を確認して全ての検査が終わった後に再検査を受けましょう
あらかじめバルブ関係を何種類か用意しておくか近くのホームセンターやカーショップで買い求めて再検査に挑みましょう
ご自身で修理対応ができない場合には陸運支局の近くのカーショップや修理工場などを前もって確認しておくことも忘れない様にしておいてください!
ブレーキ以外の赤色灯の全面禁止
車にはブレーキ以外に赤色のバルブやレンズなどで灯火する表示灯を取り付けてはならないとされています
これはブレーキランプと誤認しての事故につながる可能性や緊急車両と区別がつかない可能性があるということで既存のブレーキ以外に全面取り付け禁止とされています
またリヤの灯火に関しては赤色以外に橙色・白色の灯火装置も後付けしてはいけないとされています
これはウインカーやバックランプと誤認して事故につながる可能性があるからです
灯火類に関してもグレーゾーンは沢山あります
いずれにしても最終判断は検査官が決定します
それほど強い権限を検査官は持っています
そのほかにもフロントガラス上部への灯火類の取り付けなどについても細かい規定があるので対象になりそうな方は注意が必要です
灯火器関係はライト・ウインカー・フォグランプ・スモールランプ・ブレーキランプ・バックランプ・ナンバー灯・etc…と全て個別に保安基準が細かく規定されています
合否の判定は非常に難解で検査官自身も道交法を手に取りながらの確認も珍しくありません
特に後付けや改造などをすると車検が不合格になる場合も多々あります
充分に確認されてから取り付けされることを勧めます
以下に国土交通省のホームページの保安基準に関するページを貼っておきますので興味のある方は閲覧して参考にされてください
【道路運送車両の保安基準〜全項目】(2019年11月15日現在)〜国土交通省HP参照
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html〜国土交通省HP参照
何れにしても最終判断は陸運支局の検査官が判定しますので検査官の指示に従いましょう
ガラスのひび割れ・飛び石による不合格
あまり気付かないのがガラスのひび割れや飛び石による損傷です
車検コースに入ってから検査官に指摘を受けても当日中の修理は困難になります
改めて車検を受けなければならなくなります
この様なことにならないためにも事前にガラス関係の不具合は対処しておかなければなりません
クルマのガラス関係の点検は目視だけでは確認できない事があります
必ず水で濡らして強く絞ったタオルなどでガラスをきれいに拭くつもりも兼ねて触診しながら隅々まで点検しておきましょう
特にフロントガラスは検査が厳しいので念入りに不具合がないか確認しておいてください
フロントガラスのひび割れや飛び石による損傷に関しては検査官によりますが5mm以内であれば車検が通っている場合も多々あります
これは私の経験上の事柄で全てがそうと断言できるものではありません
修理できるものは修理してください(5mm位までの損傷であれば修理可能です)
特に前方視界を妨げる様なひび割れや飛び石による損傷は不合格になる可能性が大きいと思っておいて未然に対処しておくことをお勧めします
ドアミラーなどの不具合による不合格
ドアミラー本体の損傷によるガタやガラス面のガタやヒビ割れなどで不合格になる場合もあります
電動ミラーの作動や格納機能に関しては一般的に検査されないので万が一作動しなくても慌てることはないでしょう(但し適正な修理が必要です)
スモークガラスによる不合格
フロントガラスに社外品のスモークバイザーを取り付けたりスモークフィルムを貼り付けたりしている車をたまに見かけます
これも条件によっては車検が不適合となる場合があります
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2019.5.28】〈第1節〉第39条(窓ガラス)」には以下の様に記載されています
※ 前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%以内の範 囲又は前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から 150mm以内の範囲に貼り付けられた場合にあっては、この限りでない
※ 装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。この場
合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっ
ては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2019.5.28】〈第1節〉第39条(窓ガラス)」
https://www.mlit.go.jp/common/001056351.pdf〜国土交通省HP参照
どう言うことかと言うと上部に関してはフロントガラスの中心部の高さの20%以上、下部に関しては150mm以上、透過率については70%未満であれば車検は不合格と言うことです
更に上記の条件をクリアしたとしても道路標識や信号機・歩行者の確認が困難と検査官が判断した場合には車検は不合格となります
以前はフロントガラスの車内側上部に取り付けする社外品のスモークバイザーなどが販売されていましたが保安基準が改正され取り付けできなくなってきています
以上のことから純正装着のスモークガラス以外は車検が不合格になる可能性が大きいです
社外品などを取り付けされる方は十分に確認されてから施工されてください
ワイパーの不具合による不合格
ワイパーゴムが切れていると不合格になります
フロントのワイパーは目に付きやすいので確認しやすいのですがリヤワイパーは滅多に確認することはないと思います
車検時にはリヤワイパーの作動も検査します
長年の使用でワイパーゴムが劣化して切れている場合があるのでしっかりと確認しておきましょう
ワイパーゴムの確認も目視だけではなく指で触ってみて端から端まで亀裂がないか見ていきます
中には真ん中が切れている場合もあるのでシッカリと触診で確認しましょう
またガラス面の拭き取り状態に拭き残りがないかも確認し不具合がある場合にはワイパーブレードやワイパーアームも点検しましょう
ウォッシャー液の吹き出し状態も確認しておきましょう
ワックスなどをかけてウォッシャー液の吹き出しノズルが詰まったりして車検時に不合格にならない様に確認しておきましょう
クラクションの音質・音量不良での不合格
クラクションに関しても社外品としてカーショップなどでいろいろなクラクション(ホーン)が販売されています
家には車検の通らないクラクションもあるので十分に確認して下さい
道路運送車両の保安基準43条にクラクションの音は非常に細かく規定され音量も音質も一定で連続してなるものでなければならないとされています
車の前方7mの地点で112~87デシベル以内でなければならないとされ、音量が変化するミュージックホーンや音量が調整できるものは車検は通らないことになります
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】別添75(警音器の技術基準)
https://www.mlit.go.jp/common/000190490.pdf〜国土交通省HP参照
※「自動車の警音器の場合 87dB(A)以上112dB(A)以下」とされています
音の大きさとしてわかりやすく言うと交通量の多い交差点などでも確認できる音量、音の大きさと覚えとおくと良いでしょう
車高の低さによる不合格
ショックやサスペンション・タイヤなどを変更して最低地上高が著しくひくい車両も見受けられます
場合によっては車検不適合として検査が通らないこともあります
最低地上高の測定位置は一般的にデフハウジングの最下部や後付マフラーの最下部で測定されその部位の地上高が9cm以上とされています
9cm未満の最低地上高では車検は通らないことになります
例外として樹脂で出来たアンダーカバーなどは5cm未満となります
最低地上高については上記以外にも細かく規定があります
詳しくは以下のページを参照して下さい
※道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2003.09.26】〈第三節〉第 163 条(最低地上高)
https://www.mlit.go.jp/common/000187545.pdf〜国土交通省HP参照
測定方法は水平な地面で基準のタイヤに基準の空気圧を入れて空車状態で測定します
最低地上高の検査が気になる方は9cmに切ったダンボールに長い棒を付けた簡易測定器を作り確認しておきましょう
不適合タイヤによる不合格
タイヤの残り溝による不合格
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.10.08】〈第三節〉第 167 条(走行装置等)に於いてタイヤの残り溝については以下の様に規定されています
※空気入ゴムタイヤの接地部の中心線にそれぞれ全幅の4分の1にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピ ング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分 においても 1.6mm(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、 0.8mm)以上の深さを有すること
https://www.mlit.go.jp/common/001056254.pdf〜国土交通省HP参照
要するにタイヤの溝に関しては全周にわたり1.6mm以上ないと車検は通らないということです
偏摩耗がある場合には一番減っている位置で測定することになります
タイヤの損傷による不合格
タイヤを縁石などに擦ってタイヤのサイドウォール部が傷付いて切れたりめくれたり或いは膨らんでいる場合も指摘されて不合格とたる場合があります
タイヤのサイドウォール部は非常に柔らかくそして乗り心地を良くするために薄く出来ています
その反面衝撃や接触には非常に弱い構造になっています
車検が通る通らない以前に安全に走行するためにも早期の交換をお勧めします
荷重指数やプライ数の違いによる不合格
車種や使用用途によって車に取り付けているタイヤのサイズは皆違います
特に貨物車と乗用車のタイヤはサイズだけではなく荷重指数も違います
荷重指数とはそのタイヤが支えることのできる最大荷重能力を数値に置き換えて示したものです
この数値によって何キロまで大丈夫かを示します
最大荷重能力と荷重指数の関係は以下のページを参考にされて下さい(タイヤサイズについても詳しく解説しています)
https://www.goodyear.co.jp/knowledge/size.html〜グッドイヤーHP参照
この荷重指数が車両重量に耐え切れないものにあっては車検は不合格となります
車検を受ける場合にはタイヤが規定の荷重指数をクリアーしているのかも確認しましょう
また貨物車に乗用車用のタイヤを取り付けても車検は不合格になります
これも荷重指数と同じ様に積載重量に耐え切れないからです
4ナンバーの貨物車にインチアップして乗用車用のタイヤにアルミホイールを組んで取り付けている車も多く見受けられますが車検は通らないことを覚えておきましょう
車体からはみ出たタイヤによる不合格
ホイールやタイヤを交換して車体からはみ出たものも車検は不合格となります
ホイール選びやタイヤ交換の際には車体からはみ出ないかも十分に確認する様にして下さい
車体からはみ出た突起物による不合格
ルーフキャリアのバーなど車体から著しくはみ出たものに関しては車検は不合格になるので注意しましょう
後付スポイラーなども先端が車体からはみ出ていたり先端が鋭利な構造になっていて歩行者や自転車などに危険を及ぼす可能性のあるものは車検が不合格となります
著しいボディの損傷
ある程度の車体の凹みや傷などに関しては問題ないのですが突起物がはみ出ているなど著しい損傷により歩行者などに危険を及ぼす可能性がある場合には車検不適合となります
特にバンパーなどの損傷により側面が浮いて外れかけていたりした場合に歩行者や自転車との接触により突起物に引っかかり巻き込んでしまう危険性があります
非常に危険なので車検に関係なく速やかに修理して車を使用しましょう
レンズ類の損傷
レンズ類の不具合による不合格
さらにコンビネーションレンズなどのブレーキランプやバックランプ・ウインカーランプなどの一体式の物に関しては内部の仕切り版の損傷により光が漏れている場合も車検を通すことはできません
反対にヒビが入っていても内外に光の漏れがなければ車検を通すことはできます
エンジンルーム内の確認と検査
車検証とフレームナンバーとの照合
新車時から所有されているのであれば問題ないのですがかなり昔に盗難車などにおいてフレームナンバーを切り抜き付け替えると言ったこともあった様です
その様な事があったという事から車検証とフレームナンバーの照合が行われているという事だと思います、又、普通に間違いがないのを確認するためにも行っているものです
著しいオイル漏れ・水漏れは不合格
エンジンルーム内の検査は特に著しいオイル漏れや水漏れがないかを検査します
滲み程度であれば不合格になる事はありませんが気になる様なら車検前に修理・清掃をしておく事
道路運送車両法には原動機(エンジン)に関する保安基準も非常に細かく規定されています
詳しく知りたい方は以下のページを参考にされてください
※道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2019.04.23】〈第1節〉第 10 条(原動機及び動力伝達装置)〜国土交通省HP参照
https://www.mlit.go.jp/common/001287228.pdf〜国土交通省HP参照
クラクションの変更・改造による不合格
クラクションをむやみに変更や改造をすると車検が不合格になる場合があります
音色や音量なども細かく規制されているので交換される場合には確認されてから行ってください
保安基準の一部を抜粋すると自動車の警音器は前方7mの地点で測定した結果の音量が87dB(A)以上112dB(A)以下であって音量も音質も同じで連続で鳴らなくてはならないとあります
クラクションに関しての保安基準は詳しくは以下のページを参考にされてください
※道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.10.10】別添75(警音器の技術基準)〜国土交通省HP参照
https://www.mlit.go.jp/common/000190490.pdf〜国土交通省HP参照
上記のことから音色が変わるミュージックホーンや音量の大きなヤンキーホーンなどは車検が不合格になります、充分確認してから検査に挑みましょう
大変難しい話をしてきましたが要は新車時と変わらない状態であれば外装関係については車検は問題ないという事です
今回記事にした内容というのは改造や後付けした部品などに関しては注意・確認された方が良いですよという事を言いたかったわけです
ただ…電気周りのレンズ類やガラス関係のひび割れは見落としがちなので注意された方が良いでしょう
電気周りのレンズ類のひび割れに関しては内部の光が外にまで漏れるようであれば交換をしなければ車検は通りません
またガラスのひび割れに関しては5ミリ以内であればガラス修理剤を使って修理することによって車検を通すことができる場合もあります
それ以上の場合は交換しないと車検を通すことができない場合が多いです
これは走行中にひび割れ部分が振動や衝撃により少しずつ広がり最悪の場合ガラスが破損し事故につながる可能性があるからです
まとめ
今回は電気周り・エンジンルーム編として記事を書きましたが「車内編・ブレーキなどの機器測定編・下回り検査編」なども記事にしていく予定です
また、ご覧いただいた様に「道路運送車両の保安基準」はとても細かく規定がされています
更に毎年の様に法律が変更されたり加筆・修正されています
去年は良くても今年はダメという様なことも起きる可能性があります
ユーザー車検を受ける時のみならず「道路運送車両の保安基準」にもたまには目を向けていきたいものです
ではまた次回の記事でお会いしましょう