◎はじめに
国土交通省が開発した「可搬式ナンバー自動読取装置」を用いて車検期限切れ車両の調査を平成29年に行った結果…
主要道路の特定区間で通過する全車両のうち約0.27%が車検期限切れ車両であったということです…
これは約300台に1台の割合で…国内自動車保有台数に換算すると約20万台が車検切れ状態(無車検)で公道を走行していることになります…
平成28年度〜無車検車調査結果
無車検車両は自賠責保険も切れている可能性が高く…事故の際などには保険が効かないなどの最悪の事態も想定されます…
悲惨な事態にならないためにも…いま一度…自動車検査証の有効期間と期限を確認してみましょう…
◎自動車検査証(車検証)の有効期間と期限
あなたはご自分のクルマの車検証(自動車検査証)の有効期間が何年間か…有効期限が何月何日までなのか間違い無く…
理解されていますか?…
また…車検(車両検査)はいつからいつまで受ければ良いのか確認されていますか?…
有効期限が迫った中で車検の申し込みを入れると予約が一杯で車検の満了日が過ぎてしまうこともあります…
また期限が過ぎてしまうと仮ナンバーの手配や自賠責保険の書き替えなど手続きが面倒になります…
今回は国土交通省のホームページを見ながら自動車検査証の有効期間はどうなっているのか車検の受験期間はどうなっているのか改めて確認してみましょう…
◎車種別・用途別の自動車検査証の有効期間…
下図は国交省のサイトの画像を引用したものです…
自動車検査証の有効期間は車種やクルマの使用用途・初回か2回目以降の車検かによって1年・2年・3年と有効期間が変わってきます…
私が整備管理者をしている会社では旅客運送事業用自動車になるので検査証の有効期間は初回も2回目以降も1年です…
よって毎年車検(車両検査)があります…
読者の皆様は自家用乗用自動車か自家用軽乗用自動車に乗られている方が多いと思います…
両方とも検査証の有効期間は初回が3年・2回目以降が2年になります…ですから車検も初回が3年目・2回目以降が2年毎になります…
私が所有する軽貨物自動車は初回も2回目以降も2年になり…車検も初回から2年毎になります…
プロボックスなどの自家用貨物自動車(白4ナンバー)の検査証の有効期間は初回が2年・2回目以降は一年になります…よって車検も初回が2年目・2回目以降は一年毎になります…
貨物自動車GVW(総積載量)8トン未満の貨物自動車扱いになってしまうという事です…
◎車検はいつまでに受ければいいの?…
自家用軽乗用自動車を例に説明しましょう…
自家用軽乗用自動車の初回の車検は新車登録日の3年目の1日前までに車検を受けなければなりません…
新車登録日が12月2日であれば3年後の1日前…12月1日までに車検を受けることになります…
2回目以降は2年毎の1日前…12月1日が車検証の有効期限満了日になります…
◎車検はいつから受けられるの?…
車検の受けられる期間は12月2日が満了日であれば1ヶ月前の11月2日から12月2日までに受けることができます…
この期間に車検を受けると登録日は変わらず次の車検の有効期限も2年後の登録日の1日前…12月02日となります…
万が一に11月1日以前に車検を受けてしまうと車検満了日は11月01日以前に車検の有効期限が変更されてしまうので気を付けましょう…
◎車検証と自賠責保険の切れてしまったクルマに乗っている事が発覚すると…
- ・違反点数12点
- ・90日間の免許停止
- ・1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金
上記のような非常に厳しい処分が下されます…
ましてやこれに事故や違反などが加わった場合には一生をふいにするような事態に陥ることも考えられます…
このような事が起こらないように車検証の有効期間をシッカリと確認し車検の期限を知っておきましょう…
◎最後に
他人事のように思われる車検切れですが…忙しさや思い込みで気が付いたら…「車検が切れていた!」
などと誰にでも起こり得ることです…
今回は車検の時期がそろそろだなぁ〜と…「ふと」思いついたので記事にしてみました…
いま一度…車検証の有効期限を確認してみましょう…
ではまた次回の記事でお会いしましょう…