有料道路の障害者割引制度の手続きをしました!
障害を持った方が高速道路を利用した場合に割引される制度があると言うことを知り申請手続きをしました今回は高速道路利用料金割引制度の概要と申請手続きについてお話ししたいと思います
有料道路の障害者割引制度とは?
身体障害者手帳・療育手帳を受けている方を対象に障害者の社会経済活動への参加を促し自立を支援する目的として通院・通学・通勤などに日常的に身体障害者本人や重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し障害者ご本人以外の方が運転する場合に事前に登録された自動車1台につき有料道路等を使用する場合にその通行料金の半額を補助するという制度です
割引制度を利用するにあたっては各自治体での事前の手続きが必要となりますので内容をよく確認し理解して申請してください
障害者割引制度の対象障害者と対象車両は?
有料道路の障害者割引を利用するには前もって市区町村の福祉関係の窓口に出向いて有料道路の障害者割引制度の登録手続きが必要です
有料道路の障害者割引制度の対象障害者と対象車両は以下の通りです
- 「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」が割引対象となります
- 割引を受けられる自家用車は事前に登録された1台に限定されます
- ※登録された自家用車以外はETCカードを抜き取り他の車に差し替えても割引は適用されませんまたそのようなことをすると不適切な使用方法とみなされ罰せられる場合もあります
- ※上記したように登録の対象となる自動車の範囲についてはある一定の要件があります
- 被けん引車両をけん引して走行された場合は障害者割引は適用されません
※障害者割引の適用には有効期限があります
※手帳に記載された利用開始年月日と利用終了年月日の有効期限を必ず確認してください
ETCを利用される方は以下のETC利用の際の注意を参照してください
有効期限を過ぎると割引を受けられなくなります
※有効期限が過ぎる前に市区町村の福祉関係窓口で更新の手続きを行ってください更新手続きは有効期限の2ヶ月前から窓口で申請できます
料金所にある精算機(料金精算機)を利用される場合も障害者割引の適用を受けることができます料金精算機の利用方法は以下を参照してください
料金精算機を利用する場合〜
聴覚障がい者が料金所にある「料金精算機」を利用する場合〜
詳しい割引制度の内容
詳しくは以下のリンクを参照すればお分かりになると思いますが非常にわかりにくいので今回の記事で噛み砕いてわかりやすく解説したいと思います
有料道路の障害者割引申請手続きの流れは?
- 各自治体によって違うと思いますがクルマの所有者が本人名義以外で車をローンなどで買った場合は契約書を用意しないといけない場合もあります
- 有料道路の割引制度は非常に厳格に決められていますのでよく理解されて申請するようにしましょう
- 分からない場合は市区町村の福祉関連の窓口に相談しましょう
有料道路の障害者割引申請手続きの窓口はどこ?
申請手続きの窓口は各自治体(市区町村)の福祉関係の窓口になります私の住んでるところであれば市役所の《障害福祉課》が手続きの窓口となります
障害福祉課で手続きを行った後、全国の有料道路を管轄する機関から手紙が送られてきますその手紙に有料道路の割引が始まる日にちそして割引が終わる日にちが記載されています
有料道路障害者割引事前登録申請の手続きの仕方
有料道路障害者割引新規申請をする場合に用意する書類は?
有料道路の障害者割引制度を利用するためには障害者・養育手帳を管理している(手帳に住所の記載のある)市区町村の福祉関係窓口で事前に登録する必要があります
各自治体、市区町村の福祉関係窓口(障害福祉課等)での申請・登録に必要な書類などは以下のとおりです)
障害者又は養育手帳利用での割引の場合に用意する書類
- ①障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
- ②登録を申請される自動車の自動車検査証等
- ③障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
- ④委任状(代理人による申請の場合)
ETC利用での割引の場合に用意する書類
- ①障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
- ②登録を申請される自動車の自動車検査証等
- ③障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
- ④委任状(代理人による申請の場合)
- ⑤ETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※)
- ⑥「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
- ⑦未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。
※①から④までは《手帳利用での割引の場合に用意する書類》と同じです
身体障害または養育手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口において必要事項を記入した申請書を上記必要書類等とともに提出し確認を受けてください
※申請書は福祉担当窓口に備え付けられています
また申請書のお客さま控えは大切に保管してください
身体障害者・養育手帳へのシールの貼付
障害者割引制度を受ける要件を満たしている場合は各市町村の福祉関係の窓口での1連の手続きが終わると障害者手帳・療育手帳に以下のシールが貼られます
身体障害者手帳の備考欄又は療育手帳の予備欄へ障害者割引の対象である旨(障害者ご本人が運転される場合は「道路」障害者ご本人以外の方の運転が認められる場合は「道路介護」と赤で印字)、自動車登録番号等及び割引有効期限を記載したシールを貼付いたします
これは手帳を使って割引制度を利用する場合またはETCを使って割引制度を利用する場合にETCレーンの故障で通過できない場合に係りの人が居る一般ゲートを通過する際に確認のために添付しているものです
有料道路ETC割引登録係宛に手紙の送付
ETCを利用される場合はこの後《有料道路ETC割引登録係宛》に必要書類を送付してETC車載器の登録業務を行っていただくことになります
その後、登録が終わり利用開始日の案内が郵便にて郵送されます
封筒内に利用開始月日と利用終了月日が記載された書面が添付されていますのでその日を持って有料道路の割引利用ができるようになります、以下に手順と案内を記載しました
- 福祉担当窓口で発行された「ETC利用対象者証明書」を同時に渡される所定の封筒にて「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼付のうえ郵送してください
- ※私が住んでいる市では市役所の障害福祉課の担当の方が《ETC利用対象者証明書》を「有料道路ETC割引登録係宛」の住所が書かれた封筒に入れてくれます
- ※それを持って郵便局に行き必要額の切手を貼り投函します
- 「有料道路ETC割引登録係」にてETCカードと車載器(車両情報)等の情報を登録したうえで後日(2週間ほどして)お客さまにETCでの利用が可能となる日を書面にて郵送されます
有料道路の障害者割引制度申請にかかる費用は?
有料道路の障害者割引制度に係る手数料は無料となります、但し《有料道路ETC割引登録係》に送付する手紙の切手代は実費となります
ETCで障害者割引を利用する際の注意する点は?
有料道路ETC割引登録係から2週間ほどしてETCの利用可能の封筒が届きますその中に以下のパンフレットも添付されてきます
ETCで障害者割引を利用する際の注意点が記載されたパンフレットですこの件に関してはもうすでに記事内で解説してきたので説明は省きます
パンフレットだけ欲しい方は画像を長押しでサブウインドウが開きますのでダウンロードできますその後プリントアウトしてご利用ください
まとめ
わかりやすく説明しようと思いましたが少し複雑になってしまった様な気がします
不明な場合まずは市区町村の福祉関連課に相談されるとスムーズに有料道路の障害者割引制度を利用することができるでしょう
最後までご覧いただきありがとうございました
また次回の記事でお会いしましょう