退職後の「健康保険」の手続きの手順と内容

会社を辞めると以下の4つの手続きをしなくてはなりません
- 健康保険の手続き
- 雇用保険の手続き
- 年金の手続き
- 税金の手続き(確定申告)
その中で今回は「健康保険」の手続きの内容や仕方について見ていきましょう
1~健康保険の手続き
仕事を辞めると会社で加入していた健康保険は退職日の翌日から利用できなくなります…その為…以下の「3つの健康保険の加入方法」のどれか1つに加入しなくてはなりません
3つの健康保険の加入方法
- A~任意継続健康保険に加入する
- B~国民健康保険に加入する
- C~家族の保険に加入する
詳しく見ていきましょう
A〜任意継続健康保険に加入する場合
会社を退職すると今まで会社で加入していた健康保険は退職した翌日から利用できなくなります…ただし今まで加入していた健康保険に個人で任意に継続をすることができます
家族が多い場合は任意継続健康保険が有利
任意継続健康保険に加入する場合には以下の2つの条件を満たしている事が必要となります…
- ①〜資格喪失日(資格を失った日)までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
- ②〜資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
任意継続健康保険に加入する為の必要なもの①〜④
①〜任意継続被保険者資格取得申出書

- 申請書様式(テンプレートをダウンロード→プリントアウトして手書きで記入します)〜(手書き用)
- 申請書様式(任意継続被保険者資格取得申出書の記入例を閲覧・ダウンロード→プリントアウトする事ができます〜(手書き用記入例)
- 申請書様式(テキスト入力で綺麗に完成させてダウンロード→プリントアウトする事ができます)〜 (入力用)
- ※被扶養者のマイナンバー記載欄は必ず記入する事
※平成30年10月より添付書類が変更となりました…

②〜貼付台紙

被保険者のマイナンバーを記載した場合は必ず添付する事(被保険者の保険証の記号番号を記入した場合はマイナンバーは記入不要です)
③〜退職日が確認できる書類(任意又はいずれか)
- 退職証明書のコピー(写し)
- 雇用保険被保険者証離職票のコピー(写し)
- 健康保険被保険者資格喪失届のコピー(写し)
- その他
※退職日が確認できる書類がない場合…下記のリンクから以下の様式の「健康保険資格喪失証明書」を事業主より証明を受けて添付する事

※上記の書類のうちいずれかを添付して頂くと保険証の発行が(1週間程度)で可能となります
書類の添付がない場合は日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けてからの発行となり(2~3週間程度)の日数がかかります
④〜被扶養者現況申立書(海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者用)
海外に在住している家族を被扶養者にするときに「被保険者現況申立書」を記入して以下の書類とともに添付してください
※〈添付書類〉
①被保険者との続柄が確認できる公的書類
②公的機関又は勤務先から発行された収入証明書
③仕送り額の確認できる書類(金融機関発行の振込依頼書又は振込先の通帳の写し)

任意継続被保険者制度について
任意継続被保険者制度に関する詳しい内容は以下の「全国健康保険協会」のホームページを参照ください
B〜国民健康保険に加入する場合

健康保険組合や共済組合などに加入しているかたとその被扶養者や生活保護を受けているかたなどを除いて全ての方が「国民健康保険」に必ず加入しなければなりません
会社を退職されて保険組合などに加入されない方も加入対象となります…また住民登録をしている外国人住民も国民健康保険に加入しなければなりません
1~2人世帯の場合は国民健康保険が有利
1人世帯で家族がいない場合などは一般的に「国民健康保険」に加入された方が手続きも割と簡単で「任意継続健康保険」に比べると掛金も安くすむでしょう
国民健康保険に加入する場合は「退職日の翌日から14日以内」に住所のある地域の市役所や支所に出向き加入手続きを行わなければなりません
会社を辞めて国民健康保険に加入する場合の手続きについて見ていきましょう
国民健康保険加入の手続きに必要なもの①〜⑤(会社を辞めた時)
会社を退職されて「任意継続健康保険」にも「家族の保険の被扶養」にも加入しない場合は「国民健康保険」に加入しなくてはいけません
「国民健康保険」の加入手続きに必要なものは①〜本人確認書類・②〜マイナンバー・③〜健康保険資格喪失証明書・④〜印鑑・⑤〜キャシュカード…以上4点です
①〜本人確認書類〜免許証・パスポートなどの写真付き公的証明書
②〜マイナンバー〜マイナンバーカード・マイナンバー通知書・住民票(マイナンバー記載済み)
③〜健康保険資格喪失証明書〜退職した元の会社に請求して発行してもらってください

健康保険資格喪失証明書 ←ダウンロードリンク
④〜印鑑〜加入者本人の印鑑(シャチハタ不可)
⑤〜本人名義の通帳またはキャシュカード(銀行名・口座番号の分かるもの)
※市区町村によって手続きに必要なものが異なる場合があるため事前に確認が必要です…加入手続きが遅れても罰則はありませんが未加入時期の保険料も遡って支払う必要があります
C〜家族の保険に加入する場合
3つ目のパターンは家族の保険に入るという方法です…親や配偶者などが加入している保険の被扶養者として入会する方法です
この方法は一番…保険料を安く済ませる事ができます…しかし…家族がいない1人世帯の人は「A・B」の保険のどちらかを選ぶことになります
※また…家族の保険の被扶養者になるには以下の条件があります
家族の保険の被扶養者になる為の条件
《被扶養者の範囲》
被保険者と同居している必要がない者
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
被保険者と同居していることが必要な者
・上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
私の場合…
今回自身の退職にあたって「健康保険」についていろいろ調べてみました…家族の多い方などは「任意継続健康保険」に加入された方がお得なのではと思います
又…同一世帯で両親や配偶者が社会保険などに入られているのであれば条件がありますが条件をクリアできるのであれば被扶養者として加入されると良いでしょう
私の場合は1人世帯なので選択の余地なく保険料が一番安い「B」の「国民健康保険」に加入することなります
最寄りの支所に
- ①〜本人確認書類・
- ②〜マイナンバー・
- ③〜健康保険資格喪失証明書・
- ④〜印鑑・
- ⑤〜キャシュカード
上記の5点を持って出向くことになります
まとめ
会社を退職した後の「健康保険」の事について調べてみました…今後の「健康保険加入」について3つの方法があるという事もわかりました
- A~任意継続健康保険に加入する
- B~国民健康保険に加入する
- C~家族の保険に加入する
読者の皆様も会社を退職した際など保険の切替の際には最も条件の良い…最善の方法を選択されて「健康保険」に加入されると良いでしょう
ではまた次回の記事でお会いしましょう
…そら…
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